風俗には罰金があるって本当?どんな罰金があるの?

風俗に関する情報を読んでいると、罰金を請求してくるお店もあるという情報がしばしばみられます。

これを見ると、風俗業界にブラックなイメージを抱き、働くことを躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで本稿では、風俗での罰金の実態について見ていこうと思います。

罰金は本当にある?

まず、根本的な疑問から見ていきましょう。

風俗嬢に罰金が科せられることは本当にあるのか?ということです。

確かに、一昔前(10年以上は前でしょう)の風俗業界は、今よりもかなりブラックなお店が多かったですから、罰金を科すお店はそれなりにあったといえます。

その時の名残で、今でも罰金を取っているお店はあるでしょうし、程度は軽いにしても何らかの罰金“的なもの”(罰金の代わりに数回の接客でいくらかバック率が下がるなど)を科したりするお店は存在しています。

しかし、そのようなお店は非常に少なくなってきています。

なぜならば、トラブルになったときに厄介だからです。

女性の権利がやかましく叫ばれ、フェミニストと呼ばれる人々がかなり騒ぎたて、風俗業界にも「女性を性的に搾取するのはやめよ!」といった批判がかなり寄せられる時代になっています。

これによって、風俗業界で働く女性が働きづらくなっている面もあるので、ちょっと行きすぎなのではと思うこともあるくらいです。

また、インターネットを使えば、法律的なことも簡単に調べられる時代になりました。

罰金を請求された女性が法律問題を検索して、「風俗店が請求してくる罰金は支払わなくても良い。しつこければ警察に言えばお店がヤバくなる」などの情報が普通に出てきます。

昔は、風俗嬢の立場的な弱さや無知に付け込んで、罰金を請求するお店がたくさんありました。

しかし、現代では女性の権利が叫ばれるようになって、風俗嬢は必ずしも弱い存在ではなくなりました。

また、インターネットで必要な知識を得られるため、無知でもなくなりました。

お店側がひどい罰金を科すようなことがあれば、風俗嬢とトラブルになり、法律問題や警察沙汰になる可能性がかなり高まりました。

お店としてもそのようなリスクを負うわけにはいきません。

もともと、風俗店という存在自体が、法律的にグレーなところで営業しているものであり、吹けば飛ぶような存在です。

そこで警察沙汰などになってしまうのは非常に危険です。

罰金の法律的側面

風俗店の罰金は違法であり、法律的に支払う必要がないことは風俗トラブル相談調査センターの報告などからも明らかです。

これは簡単な理由で、

「民間の組織(会社やお店や個人や団体など)が罰金を科すことは不可能である。

なぜならば、罰金は刑事罰だからである。」

ということに尽きます。

このため、お店から罰金を支払えと言われたとしても、支払う必要は一切ありません。

もし、就労に当っての契約書などに罰金に関する条項が盛り込まれていたとしても、そもそも罰金を科す権限がお店にはないのですから、罰金の請求は不可能です。

これを読んで、「でも、色々なお店の駐車場などでは『無断駐車の場合には〇万円の罰金を請求します』って書かれてるよね?」などと思った人もいるでしょう。

これも法律的には、支払う必要はありません。

もちろん、駐車する場所がないくらいにお店が込み合い、車を止められないために売り上げる機会を逃したというならば、「〇万円の罰金」という形ではなく、その時に違法駐車がなかった場合に売り上げたであろう予測金額に応じた損害賠償請求は可能となります。

しかし、罰金という形での請求は不可能です。

これも、民間の会社などが罰金を請求することができないことの一例です。

風俗店でも同じで、罰金は法律的には何ら効力のないことです。

風俗嬢の意見

風俗嬢が無知ではなくなっていると書きましたが、実際に風俗嬢の声をネットから集めてみても、そのことは明らかです。

風俗系の掲示板の罰金関連のスレッドでは、以下のような意見が見られます。

ぱくられる(逮捕される)よ。

罰金とってる店は。

罰金は店長の小遣いでしょ。

警察にいっちゃえば。

キャバの罰金は違法だって。

テレビのニュースでやってたよね。

風俗も一緒。

 

ピンサロはほとんどコレだね。

労基行けば一発でパクられるんじゃない?

就業規定があるわけでもないし罰金なんて払う必要無いよ。

そもそも違法なんだから突っぱねて辞めちゃいなよ。

このように、罰金が違法であることを風俗嬢たちは知っています。

これでは、お店がトラブルを恐れて罰金を請求しないのも当然と言えるでしょう。

罰金制度が残っているお店が少ないことは、以下の風俗嬢のコメントを見ても分かります。

キャバならどこでも罰金あるけど、風俗で罰金あるとこなんて少ないんだから、移籍すれば?

罰金はちゃんと届けを出していれば、法的には罰されないって聞いたよ。

でも女の子にそこまでして払わす店今時ある?

このように、今では風俗店が風俗嬢に罰金を科すことはほとんどなくなっています。

罰金を科すお店は皆無ではありませんが、おそらくあったとしても全体の5~10%くらいのものでしょうし、今後はもっと少なくなっていくと思います。

しかしながら、いつの時代も犯罪が決してゼロにならないように、罰金を科すお店がゼロになることは今後もないでしょう。

一定数は存在し続けることと思います。

 

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残っているとすればこんな罰金

5~10%の風俗店には罰金が残っていると書きました。

そのようなお店はさっさと辞めてしまうべきですが、どのような罰金が残っているかを知っておくと参考になると思います。

風俗嬢に対する罰金はほとんどの場合、働き方に問題があった場合の罰金です。

例えば、当日欠勤や無断欠勤や遅刻を繰り返す風俗嬢です。

そのようなことを続けていると、以下のような問題が起こってきます。

  • 指名したいお客さんがなかなかサービスを受けられない
  • せっかく予約を入れていたのにサービスを受けられなくなる
  • 予約を入れている時間に風俗嬢が遅れてお客さんを待たせてしまう

このようなことが多くなると、お客さんが不満を抱いてお店から離れていき、お店の売り上げが下がってしまうことにもなりかねません。

だからこそ、風俗嬢があまりにも不真面目だった場合に備えて、仕方なく罰金を科しているのです。

しかし、風俗嬢には精神的な病気を患っている女性も多く、頑張って出勤したいとは思っていても、気分の不調からどうしても当日欠勤になったり、遅刻してしまったりする女性がいます。

したがって、多くのお店は当日欠勤や遅刻に対して寛大であり、よほどでなければ罰金などは請求しません。

またこの「よほどの場合」になれば、罰金を取るよりも繰り返し注意し、それでもだめならばクビにするのが普通であり、やはり罰金は一般的ではありません。

掛け持ちで罰金というパターン

このほか、しばしば耳にするのが風俗店を掛け持ちしたことによって罰金を請求されるパターンです。

特にデリヘル店Aとデリヘル店Bというように、同じジャンルの風俗で掛け持ちをしていた場合に、罰金を請求されるケースが多いようです。

弁護士ドットコムに相談されたケースを探してみると、このような事案が見つかりました。

自業自得なんですけど、デリヘルの掛け持ちをしていて、バレてしまい罰金100万払ってと言われてしまい、誓約書にサインしてしまいました。

その話をした2日後にとりあえず30万もってきてと、言われてしまいました。

掛け持ちがダメって言うのは最初に口頭で説明はありました。

ヤクザも出てきてるので、払いたくないんですけど、払うしかないんですかね?

しかし、これも違法な請求です。

この質問に対する弁護士の回答を見ても、そのことは明らかです。

不当な要求です。

弁護士に依頼して拒絶されることをお勧めいたします。

払う必要はありません。

弁護士だけでなく、暴力団がらみということで、警察にも相談しておいてください。

この回答以降のやり取りも参考になるので、ぜひ目を通しておいてください。

回答ありがとうございます。

仕事道具をまだ返してないんですけど、窃盗で訴えるって言われたんですけど、どうすればいいですか?

仕事のために店舗から預かった仕事道具を返していなくても、窃盗にはなりません。

弁護士を通じて返却されることをお勧めいたします。

弁護士というのは、時に非常に強い味方になってくれます。

悪質なお店で働いてしまうと、色々な場合に罰金を請求されることがあるかも知れませんが、それに応じる必要はありません。

困った場合には弁護士に依頼すれば、「こうしてください」「ああしてください」と明確に指示してくれるため、非常に安心です。

もし相手が暴力的な手段に出た場合にも、警察と連携して守ってくれます。

裏引きにも厳しい

お店が厳しい態度に出るとすれば、裏引きがあった場合です。

裏引きとは、風俗店を通さずに、風俗嬢とお客さんが直接会って性行為をし、お金が支払われる行為です。

普通、風俗店を通してお客さんを取れば、風俗嬢はプレイ料金の50~60%程度のバックを受けることになります。

40~50%がお店の取り分になりますが、これはお店がサイトを運営して集客したり、広告を出して集客したり、デリヘルならばお客さんのところまで送迎してくれたり、何かあったときに男性スタッフが助けてくれたりするのですから、その手数料として支払うべきものです。

裏引きをすれば、お店を通していないのですから、100%が風俗嬢のフトコロに入ることになります。

場合によっては愛人契約のようなことになり、お店を辞めても十分に生活できるだけの手当を受け取ることができることもあります。

これは、風俗嬢にとって非常にメリットが大きいことだと思います。

しかし、お店には非常に大きなデメリットがあります。

なぜならば、お店を通さずにサービスをされてしまうと、本来ならばお店に入っているはずの売り上げが入ってこなくなり、売り上げが落ちてしまうからです。

また、裏引きを通して愛人契約などを交わされ、お店を辞められることになってしまえば、お店は新たに風俗嬢を募集するために、求人コストもかけなければならなくなります。

このことから、裏引きを容認してしまうと、お店は大きな損失を被ってしまう可能性が高まります。

だからこそ、お店は裏引きに対してかなり強い態度で挑みます。

つまり、お客さんに損害賠償を請求したり、風俗嬢に罰金あるいは損害賠償を請求したりするのです。

実際には、弁護士に依頼をしてお客さんに損害賠償を請求するというのは、非常に手間のかかることですからあまり行われません。

もしお店が、弁護士などの力も借りずにお客さんを捕まえ、罰金という名目で請求すれば、それは違法行為になります(2012年にも、裏引きをしたお客さんに対して30万円の罰金を請求したことで、風俗店店長が逮捕されました)。

そこで、お店としては風俗嬢に罰金という名目で請求することになります。

風俗嬢に損害賠償を請求することも可能ですが、法的手続きが必要なので現実的ではなく、罰金として請求されるのです。

風俗業界ではNGとされている裏引きをし、お店を怒らせて罰金を請求されたとき、怖くなって応じてしまう風俗嬢も多いようです。

しかし、これにも応じる必要はありません。

そもそも裏引きをするべきではありませんが、このような形で罰金を請求されたならば、支払わないようにしましょう。

もちろん、支払わずにお店に在籍し続けることは不可能ですから、バックレてしまうべきです。

 

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こんな罰金は今もある

しかし、お店から風俗嬢に対する罰金がほとんどなくなった一方で、今でも残り続けている罰金もあります。

それは、お客さんや男性スタッフに対する罰金です。

お客さんに対する罰金

まず、お客さんに対する罰金を見ていきましょう。

お店のサイトや店舗の利用規約には、

「本番強要が発覚した場合には直ちにプレイを中断し、賠償金を請求致します。」

「スカウト行為が発覚した場合には、損害賠償を請求致します。」

などと記載しているのが普通です。

このことからも分かりますが、デリヘルなどの非本番系風俗での本番行為、レイプ(本番強要)、またすべての風俗店での盗撮、スカウト行為などに対して、お店はかなり強い対応に出ます。

店舗型風俗店では、このような行為を禁じるために、あらかじめ利用規約にサインしてもらっているお店もあります。

このような場合にも、罰金という形で請求することは不可能です。

しかし、弁護士を通して、風俗嬢が本番行為によって負った傷を癒すための治療費を請求したり、スカウト行為によってお店が被った損害を請求したりすることは可能です。

とはいえ実際には、罰金をとして請求されることが多いようです。

お客さんが盗撮や本番行為などをして罰金を請求されているならば、お客さんにも負い目がありますから、警察や弁護士などには相談できず、罰金を支払ってしまうことになります。

お客さんの中には既婚者やサラリーマンが多いですし、中には社会的地位のある人もいます。

そのような人達が、一時の過ちで本番強要や盗撮などをしてしまい、結婚生活や仕事に悪影響をもたらしたり、社会的地位を失墜させたりするわけにはいきません。

そこで、お店が弁護士を通して損害賠償を請求する前に、自分で罰金を支払おうと考えるのです。

お客さんは風俗嬢に対して本番強要や盗撮などの違法行為を行い、お店はお客さんに対して罰金という違法行為を行っているため、そこで発生するお金のやり取りはかなりグレーですが、このような罰金は実際に存在しています。

男性スタッフに対する罰金

男性スタッフに対する罰金も、よく聞く罰金です。

男性スタッフと風俗嬢が恋愛関係に陥ることがしばしばあるのですが、お店ではそれを禁止しています。

その恋愛をきっかけに、風俗嬢の意欲が失われてしまったり、お店を辞めたりしてしまえば、お店は損害を被ってしまうからです。

また、男性スタッフに何の取り締まりもしなければ、性を売りにしている特殊な環境ですから、男性スタッフが風俗嬢に体の関係を求めるなどして、店内の風紀が乱れてしまうこともあります。

このため、お店は風俗嬢と関係をもった男性スタッフに対して、罰金を請求することが多いです。

これを、業界用語では「風紀」とも言います。

この場合にも、罰金の請求自体が違法ですから、男性スタッフは特に応じる必要はありません。

しかし、男性スタッフの雇用に当たって、風俗嬢と関係を持った場合には損害賠償を請求できることが誓約書に盛り込まれていることがあり、この場合には弁護士経由で請求することが可能です。

 

ただし、お店としてはこのような手間は省きたいため、代替案を要求するのが普通です。

例えば、その男性スタッフは給料を減らされたうえにその後も働き続けるとか、男性スタッフみずからスカウト行為を行って代わりの女性を見つけるとかの代替案となるのです。

つまり、男性スタッフがお店から請求される損害賠償を、減給やスカウト行為などによって穴埋めするということです。

しかし、対応はお店によって様々で、本当に罰金を支払うことになるケースもあれば、クビになるケースも多いです。

 

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まとめ

今では、風俗嬢に対して罰金を科するお店は非常に少なくなってきています。

罰金の請求はそもそも違法行為であり、それを知っている風俗嬢も多くなりましたから、トラブルを避けるために請求しないお店も増えているのです。

しかし、お客さんや男性スタッフに対する罰金は、今も相変わらず存在しているようです。

このような罰金と、風俗嬢に対する罰金を混同しないように気を付けましょう。

もし、働いたお店が罰金を請求してきたならば、そのようなお店はまともではありませんから、無視してお店を変えてください。

しつこく請求して来れば、弁護士や警察に相談するのが賢明ですが、そこまでしてくるお店は少ないので、あまり心配しなくても良いと思います。

 

 

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