新型コロナウイルスで働けない・・・風俗嬢でも休業補償がもらえるかも!

新型コロナウイルスが拡大を続ける今、稼ぎが減ってしまった風俗嬢も多いのではないでしょうか。

外出自粛要請によって、お客さんが風俗の利用を控えることも多くなっていますし、濃厚接触を避けるために出勤を見送っている風俗嬢もいます。

しかし、風俗嬢は完全出来高制の仕事であるため、このような状況が続けば死活問題になってきます。

一般の職業と同じように、休業手当をもらいたいと考える人も多いと思います。

そこで本稿では、風俗嬢と休業手当の関係や、もらうためのポイントについて解説していきます。

風俗嬢と新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの拡大を防ぐために、政府は緊急事態宣言も発動し、外出の自粛を求めています。
これが、風俗嬢の生活にも大きな影響をもたらしています。

まず、濃厚接触を避けるために、出勤をできるだけ控えたいと考える風俗嬢が多いはずです.

しかし、風俗は完全出来高制の仕事ですから、出勤しなければ稼ぐことはできません

 

生活に支障をきたす場合、感染リスクを負っても出勤することが考えられますが、出勤しても平時に比べてかなり稼ぎにくくなっています。

濃厚接触を避けるために風俗の利用を控えるお客さんが多くなり、売上が急激に減少しているためです。

新型コロナウイルスの影響で売上が急減した企業では、臨時休業に踏み切るケースも多くなっています。

休業した場合には、従業員に6割以上の休業手当を支払う必要がありますが、政府から雇用調整助成金を受け取ることができるため、企業は軽い負担で休業することができます。

風俗嬢と雇用調整助成金

政府は、企業の資金繰りを支援するために様々な助成金を支給しています。雇用調整助成金もその一つです。

ただし、助成金の支給対象とならない業種も決められており、風俗はその代表的なものです。

雇用調整助成金の仕組みを見ても、“受給できない事業主”のひとつに、「性風俗関連営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主」と明記されており、受給できない仕組みになっています。

しかし、これは職業差別ではないかという批判が高まったため、先日、風俗業も対象とすることが発表されました。

 

休業補償の上限額は、日額8330円です。

風俗嬢の皆さんも、この休業手当を受給できるようになったのですから、勤めているお店に休業してもらい、休業手当を受け取りながら過ごすのがベストです。

しかし、風俗嬢は事業形態と雇用形態が特殊であるため、一般の企業のように簡単に受給できないのが実情です。

休業手当をもらいにくい理由

なぜ、風俗嬢は休業手当をもらうのが簡単ではないのでしょうか。その理由の一つが、風俗店の事業形態が特殊だからです。

たしかに、風俗業も支給対象になったのですから、お店が休業して風俗嬢に休業手当を支払えば、お店は国から休業補償をもらえます。

しかし、休業に踏み切るお店はあまりないと考えられます。

そもそも、なぜ多くの企業が休業に踏み切っているのかと言えば、人件費削減のためです。
入ってくるお金(売上)が減っている中で、出ていくお金(人件費)が変わらなければ、資金不足に陥ってしまいます
そこで、出ていくお金を減らすためにも、国から休業補償をもらいながら休業しているのです。

一方、風俗店は異なります。

他の企業と同じように、風俗店でも入ってくるお金(売上)は減っていますが、出ていくお金(人件費)も減っています。

なぜならば、風俗嬢の給料は接客した分だけ発生し、売上と連動するものだからです。売上も人件費も減るならば、休業する必要はありません

むしろ、あえて休業しないお店も多いと思います。

 

休業すると、利用できなくなった固定客が、他のお店に流れていくかもしれません。それを避けるためには、休業しないほうが得策です。

さらに、雇用調整助成金をもらうためには複雑な手続きが必要であり、社労士の力を借りなければならないことも多いです。

その手間やコストを嫌って、休業しないお店も多いと考えられます。

風俗嬢が休業手当をもらえるかどうかは、お店次第です。

お店が休業し、助成金の手続きをし、国から休業補償をもらって、初めて風俗嬢に休業手当が支払われます。

お店が休業しければ、風俗嬢は休業手当をもらえないのです。

雇用形態もネックになる

では、お店が休業すれば休業手当をもらえるのかといえば、それも難しいです。

というのも、風俗嬢の雇用形態が「業務委託」であるためです。

雇用調整助成金は、休業しながら労働者の雇用を維持した会社に支給されるものです。

ここで対象となる労働者は、「雇用契約」「派遣契約」のいずれかであり、「業務委託契約」は対象になりません

したがって、

  • 風俗店の事業形態は特殊であり、休業する必要がない
  • 風俗嬢の雇用形態は特殊であり、たとえお店が休業しても休業手当をもらえない

というダブルの理由で、風俗嬢は休業手当をもらいにくい立場といえます。

自分で申請すればもらえるかも!

以上の理由から、風俗嬢が休業手当をもらうためには、お店を頼ることができません。

ただし、風俗嬢の雇用形態が「業務委託契約」であることから、お店を頼らず自分で申請するならば、休業補償をもらえる可能性があります。

業務委託契約で働いている人は、会社から業務の委託を受けて働く「フリーランス」とみなされる場合があります。

風俗嬢の雇用形態もそのように考えて良いでしょう。

雇用調整助成金は、会社が雇用している労働者が支払う雇用保険料が財源となっています。

フリーランスは雇用保険料を支払っていない立場ですから、平常時においては、フリーランスが休業補償をもらえないことも多いです。

しかし、臨時休校などにより、休業を迫られている人が多いのも事実です。

 

政府の判断で休校したのですから、雇用保険料を支払っているかどうかは別として、休業したいフリーランスにも休業補償を積極的に支給する雰囲気になっています。

風俗嬢がフリーランスのくくりで雇用調整助成金を受給するには、お店を通してではなく、自分で申請して受給する必要があります。

また、受給できる金額も日額4100円が上限となっており、通常の雇用調整助成金より少ない金額しかもらえません

それでも、「感染しないために出勤したくない、しかし出勤しなければ稼げない」というジレンマを抱えている中、「日額4100円でも助かる」と思う風俗嬢も多いことでしょう。

生活への影響を少しでも軽減するために、風俗嬢も雇用調整助成金の活用をおすすめします。

まとめ

本稿では、風俗嬢でも休業補償をもらう方法について解説しました。

休業補償をもらうにあたって、手続きが面倒くさい、もらうまでに時間がかかる、もらえる金額が少ないなどの理由から、気乗りしない人も多いと思います。

しかし、新型コロナウイルスに感染すれば、長期間出勤できなくなる可能性があります。

それ以上に、命を落とす危険さえあるのですから、濃厚接触はできるだけ避けるべきです。

新型コロナウイルス収束までの時間稼ぎのためにも、ぜひ受給を検討してみてください。

コメント

  1. […] […]

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